国保加入・脱退などの手続き

2025.4.8

マイナ保険証を利用されている方でも、自動で切り替わりませんので国民健康保険の加入や脱退の届出は必要です。
手続きは、市役所市民課国保・年金係か、お近くの支所で、健康保険の資格に変更があった日から14日以内に手続きをお願いします。

国保に加入するとき

他の健康保険などを脱退したとき、他の健康保険の扶養から外れたとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・他の健康保険の資格喪失証明書、または退職証明書など
・雇用保険受給資格者証(退職理由が会社都合等で保険税の軽減対象になる場合)
 詳しくは保険税の軽減をご覧ください

大町市に転入したとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・転出証明書

子どもが生まれたとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・母子健康手帳

外国人が加入するとき

大町市に住民登録があり、職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。
手続きは日本人と同じになります。

国保を脱退するとき

他の健康保険に加入したとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・新たに加入した健康保険の資格取得証明書、資格確認書またはマイナ保険証
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

大町市から転出するとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

国保加入者が死亡したとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費3万円が支給されます。

・葬祭費支給手続き葬祭執行者(喪主)のわかる書類(葬儀領収証や会葬礼状等)
・葬祭執行者(喪主)の振込先口座が確認できるもの
※後日申請に必要なものを記載したお知らせを送付します。

外国人が出国するとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

その他の手続き

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したり、汚れて使えなくなったとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・資格確認書または資格情報のお知らせ(汚れた証の交換の場合)

就学のため、子どもが市外に住むとき

・マイナンバーを確認できるもの
・本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの)
・お子さんの資格確認書または資格情報のお知らせ
・在学証明書か学生証の写し(入学前の場合は合格通知など)


■マイナンバーを確認できるもの
 次のいずれかを提示してください。
 ◯マイナンバーカード
 ◯マイナンバーが記載された住民票や転出証明書など

■本人確認書類
 以下のいずれかを提示してください。
 ◯官公署が発行した顔写真付きのもの(有効期限内のもの) 1点
  マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等
 ◯官公署が発行した顔写真月のものでない場合は2点
  資格確認書、預金通帳、キャッシュカード、診察券、介護保険被保険者証等

■委任状について
 申請者が別世帯の方で、次のような場合に委任状が必要となります。委任状
 ◯資格確認書等や限度額証の交付申請
 ◯資格確認書等の送付先変更届
 ◯療養費等を被保険者以外の口座に振り込むとき

■国保の資格を喪失された方へ
 国保以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国保の証は使用できません。もし、診察を受けるときに国保の証を使用すると、医療費の7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割から8割、義務教育就学前の方は8割)を、市に返還していただくことになります。
 このようなことを防ぐためにも、脱退する届出を早めにしていただき、新しい資格確認書等を医療機関の窓口へ提出してください。もし、新しい証ができるまでに時間がかかる場合には、勤め先の保険担当者に相談し、指示を受けてください。

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係
電話番号 : 0261-22-0420(内線435)
お問合せはこちら

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