軽自動車税

2026.2.28

軽自動車税とは

軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等の所有者(所有権を留保している時は使用者)に対してかかる税です。

納める人は

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有または使用している方です。
譲渡や解体などにより、すでに車両がなくても譲渡に伴う名義変更や廃車の手続きが行われていない場合や、車検切れ等で使用していない車両でも、廃車手続きをしていない場合は、引き続き軽自動車税の課税の対象となります。

主たる定置場とは

軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。

軽自動車税の税率

三輪以上の軽自動車は、新規検査(※)を受けた日付により税額が異なります。
平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車両は、標準税率が適用されます。平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両は、旧税率が適用されます。ただし、賦課期日(4月1日)現在、新規検査から13年を経過した車両は環境負荷分を上乗せした税額(重課)が適用されます。税額については、下表にてご確認ください。
※新規検査とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた初度検査です。自動車検査証の上部「初度検査年月」の欄に記載されています。

軽自動車税額表
車 種平成27年4月1日
以後に新規検査を
受けた車両
平成27年3月31日
以前に新規検査を
受けた車両
新規検査から13年
を経過した車両
標準税率旧税率重課
軽自動車 四輪 乗用 自家用10,800円7,200円12,900円
軽自動車 四輪 乗用 営業用6,900円5,500円8,200円
軽自動車 四輪 貨物 自家用5,000円4,000円6,000円
軽自動車 四輪 貨物 営業用3,800円3,000円4,500円
軽三輪車3,900円3,100円4,600円
原動機付自転車 50cc以下のもの2,000円--
原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの2,000円--
特定小型原付自転車 定格出力0.6kw以下のもの2,000円--
原動機付自転車 50ccを超え90cc以下のもの2,000円--
原動機付自転車 90ccを超え125cc以下のもの2,400円--
ミニカー3,700円--
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下のもの3,600円--
二輪の小型自動車 250cc超6,000円--
小型特殊自動車(農耕用作業車)2,400円--
小型特殊自動車(フォークリフトほか)5,900円--
雪上車3,600円--
二輪被けん引車3,600円--
三輪被けん引車3,900円--
四輪被けん引車 自家用5,000円--
四輪被けん引車 営業用3,800円--

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

令和5年度税制改正によって、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が改正されました。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)とは

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた三輪・四輪の軽自動車で一定の基準を満たすものについては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、下記の軽課税率を適用します。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度(初度検査)の翌年度限りです。
 (初度検査は、自動車検査証(車検証)の上部「初度検査年月」の欄に記載されています。)
※市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
〇グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税額


車両区分

特例適用外車両の税額(※1)
グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
(ア)
税額を概ね
75%軽減
(イ)
税額を概ね
50%軽減
(ウ)
税額を概ね
25%軽減
四輪以上乗用営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
自家用10,800円2,700円ーー
貨物用営業用3,800円1,000円ーー
自家用5,000円1,300円ーー
三輪乗用営業用
3,900円
1,000円2,000円3,000円
その他1,000円ーー

※1 平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両の税額
〇新規登録車両の要件及び軽減割合

(ア)
概ね75%
軽減
電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合。または平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減。)
(イ)
概ね50%
軽減

排出ガス
基準

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

燃費基準

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%を達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(ウ)
概ね25%
軽減

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%を達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

継続検査用(車検用)の納税証明書について

現金で納めている方:納税通知書で納めた場合、領収書に「納税証明書」が付いています。車検証と一緒に大切に保管してください。
口座振替の方:口座振替約2週間後に別途お送りします。
紛失してしまった方:市役所窓口で発行できます。車両番号を控えて市役所1階11番窓口までお越しください。
市税証明交付申請書(継続検査用軽自動車納税証明交付申請書)へ

軽自動車税 Q&A

経年車重課について

Q:重課の対象となるのはどのような車両ですか?

A:
初年度登録年月(最初の検査)から13年を超過した車両について、標準税額の約20%の重課税が導入されます。
令和8年度の重課対象車両は平成25年3月以前に最初の新規検査を受けた車両です。毎年4月1日時点で経過年数を判断します。

※軽自動車のうち、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税の対象外です。

農耕用作業車及びその他の小型特殊自動車等

Q:どの様な車両が対象ですか?

A:
小型特殊自動車とは農耕作業用とその他のものとに分類され、税率(税額)が違います。
農耕作業用   トラクター、コンバイン、スピードスプレヤー等
その他のもの  フォークリフト、ロードローラーなど

Q:公道を走らないのにナンバーは必要ですか?

A:
農耕作業車とその他の小型特殊自動車は、公道の走行に関係なく、軽自動車税の対象になり申告が義務付けられています。

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動